2013/07/01
最低限知っておきたい!インターネットを使った選挙運動
2013年4月にインターネットを使った選挙運動を解禁する改正公職選挙法が、参議院本会議で可決・成立しました。
私が登録しているWEBサービスでも
[変更前]
選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為。
→
[変更後]
公職選挙法に違反する行為
と会員規約の変更がありました。
でも一般人からすれば、
「で?何がどうなったの?」
の反応が正しいかと。
まだ勉強中ですが、だいたいはこんな感じ。
決まったこと。
OKだよ!
- 選挙運動期間中に候補者が自身のウェブサイトやブログでの更新が可能。
- Twitter、FacebookなどのSNSを使って投票を呼び掛ける活動も可能
- 候補者や政党だけでなく、一般有権者が SNSなどで特定の候補者を応援したり、逆に批判するなどの落選運動を行うことも可能。
※但し、インターネットで選挙運動・落選運動を行う際は、メールアド レスなどの表示が義務付けられる。
これはNG!
- 「電子メール」については今回、全面解禁は見送られた
- 選挙運動用の電子メールを送信できるのは候補者と政党のみに限定
- 候補者が選挙運動用の有料インターネット広告を出すことは禁止
ほほう。
つまりこういうこと。
※掲載期間(2013年5月2日~7月31日)
http://promotion.yahoo.co.jp/netsenkyo/
でもボイスメールはOKみたいなんです。
といったようにメールの扱いに関しては、明確な線引きができていません。
メールでの選挙についてのやりとりをしないに限りますね。
また誹謗中傷の問題も正直グレー。
「ネット上の選挙運動用文書図画に情報発信者の連絡先の表示を義務付けることで対処する」
とありますが、・・・・。
ねえ・・・。
夏の選挙が最初の施行になりますので、
是非興味を持ってみてください!
コーディング業務のご依頼、ご相談の詳細についてはこちらから
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
よろしければシェアしていただければ幸いです。
次の記事へ | 前の記事へ |
WEB業界ならqam!qam(カム)はWEB業界で働く人や興味がある人に役立つ情報サイトです。
マーケティングやデザイン、マークアップ(コーディング)、プログラム、トレンドなどの情報をqamライター陣が執筆。噛めば噛むほど(読めば読むほど)制作・開発や運営・運用、業界知識やノウハウを学ぶことができます。